郵便貯金消滅制度!専門家が周知不足指摘 調査対象全員「制度知らなかった」

ある程度年齢のいった方やシニア世代あるいはそれ以上の皆様は、古い郵便貯金がなくなってしまうことを知ってますか。古い郵便貯金といっても、定額貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金にのみ適用される。通常郵便貯金はゆうちょ銀行に引き継がれているので権利が消えることはない。

2007年の民営化前の定額貯金(満期10年)などには旧郵便貯金法が適用され、満期後20年2カ月で貯金者の権利が消える。ここ数年で消滅額は急増し、21年度は計11・7万件、457億円にも達している。

貯金者が権利を失った郵政民営化前の郵便貯金が急増している問題になっているが、朝日新聞が貯金を実際に失った郵便局の利用者9人に取材したところ、全員が「貯金を失うまで消滅制度を知らなかった」と回答した。昨年までに貯金を失ったのは50~80代。夫婦と子どもの3人で計820万円(元本のみ)を失った家族もいた。

 

なぜ定額郵便貯金(満期10年)が消失するのか?

2007年10月1日より前に預けた定額郵便貯金(満期10年)は、満期から20年2カ月後までに払い戻しの請求などがないと、権利が消滅する制度がある。つまり、最初に預けてから約30年後、貯金した人の権利が消滅し、大切な資産を失うことになる。

権利消滅を定めた旧郵便貯金法が、民営化前の定額貯金には適用される。ほかに「定期郵便貯金」と「積立郵便貯金」も権利消滅の対象になる。一方、民営化前の通常郵便貯金はゆうちょ銀行に引き継がれていて、権利は消えない。民営化後にゆうちょ銀行へ預けた貯金も消えることはないんだ。

 

専門家からは、国による法制度の周知が不十分だったとの指摘が出ているが、今回取材された9人がこの制度を知流ことになった時期を見ると、周知が十分だったとは言えないかもしれない。

・郵便局の窓口で貯金を下ろそうとした時点で権利が消滅していて、そこで初めて消滅制度の存在を知ったのが4人。

・昨年の朝日新聞報道で知ったのが3人。

・郵便局の貼り紙で制度を知ったのが一人。

・消滅期限が近い貯金があると知らせる手紙が届いたものの、すでに一部の貯金が消えていたというのが一人。

 

元銀行員の弁護士によると「結果として多くの人が制度を知らなかったのだから、国や郵便局による周知は不十分。周知を怠ったツケが表面化している」と指摘。請求された払い戻しに応じてもコストは大きくないとみて、預金者保護の観点から救済を図るべきだとしている。

そもそも、民間銀行では放置され休眠預金になっていても払い戻しはされるのに、民営化前の「30年経ったら消失してしまうという郵便貯金制度」が間違っていたのではないか。