子育て一人5万円 令和5年度支給要件と申請方法

コロナ禍の中でいろいろな給付金が出てきましたが、令和5年度「子育て世帯生活支援特別給付金」と言う児童一人に5万円が貰える厚生労働省からの国の給付金がある。

児童とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども」のこと。ただし、障害児の場合は20歳未満が対象となる。

サラリーマンで毎年給料から税金を引かれているような家庭の多くは給付されないが、自営業者等で住民税均等割が非課税の人が対象となっている。

 

原則的には申請不要

一定の条件を満たせば「子ども1人につき5万円」が支給されるこの制度。令和5年3月分の児童扶養手当を受給している世帯や、令和4年度に「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を受けている世帯は原則として申請不要で、給付金が支給されます。 ただし、家計の急変により生活が困窮した子育て世帯は、給付の申請が必要になります。

 

支給対象者

■低所得のひとり親世帯

令和5年3月分の児童扶養手当が支給されている人は、支給対象者となります。母子家庭・父子家庭のほか、父母に代わり養育している人(祖父母など)も支給対象です。遺族年金や障害年金を受け取っている等の理由で児童扶養手当の支給を受けていない人も、本制度の支給対象者となる。

■ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯

令和4年度に「子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」が支給された人は、令和5年度も引き続き給付金の支給対象となる。

■その他家計が急変した世帯 上記の対象世帯以外でも、直近で家計が減収した世帯は、申請により受け取ることができる場合がある。

 

具体的条件

令和5年度に支給される給付金は、あくまでも令和4年度の課税状況(令和3年中の所得)が条件になる。

令和4年度に「子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」が支給された人は、令和5年度も引き続き給付金の支給対象となる。令和4年度の支給対象とは、次の条件を満たす人でした。

●令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人

●令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)の養育者であり、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人

●新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる人

 

他の支援制度、例えば2020年4月からスタートした高等教育の修学支援新制度は授業料などの減免と給付奨学金の拡充が主な支援内容になっており、住民税非課税世帯に加え、それに準ずる世帯の学生にまで支援の対象がになっているが、この制度には所得制限等いろいろな条件がある。

これに対し、今回の「子育て世帯生活支援特別給付金」は手続きや受給資格は非常に簡単で受給しやすいのではないか。国の給付金とは思えない簡素さがあるのではないか。